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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(オ)484号 判決 1962年2月06日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人伴純、同石田浩輔の上告理由について。

収入役の置かれた町においては町の出納その他の会計事務は収入役に専属し町長には属しない(地方自治法一七〇条)ので、町長が町のためにする金銭受領行為は外形上その職務行為であるというをえないから、町長がかような行為をするについて他人に加えた損害は職務を行うにつき他人に加えた損害といえないこと固よりである。それゆえ論旨引用の原判示は相当である。原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)

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